2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
各選挙における供託金につきまして、昭和二十五年の公職選挙法制定当時と現在とでは、制度や物価水準などに相違があるために、一概に比較はできないと思いますけれども、機械的に金額を申し上げますと、衆議院議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、三万円でございましたが、現在は、小選挙区選挙三百万円、比例代表選挙が六百万円となっております。
各選挙における供託金につきまして、昭和二十五年の公職選挙法制定当時と現在とでは、制度や物価水準などに相違があるために、一概に比較はできないと思いますけれども、機械的に金額を申し上げますと、衆議院議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、三万円でございましたが、現在は、小選挙区選挙三百万円、比例代表選挙が六百万円となっております。
そうした地方議会の構成員であります議員の被選挙権につきましては、その選挙権を有することを要件としておりまして、委員御指摘のとおり三か月以上住居を有することが必要となりますが、この趣旨は、ある程度その地域社会に居住し、地縁関係もでき、その団体の事情にも通ずる必要があるというような観点から、公職選挙法制定以来、国民の間に定着をしてきたものと承知をいたしております。
また、人口比でいえば、議員一人を生み出す一票の価値は、公職選挙法制定時、戦後直後の制定時当初と比べて三分の二まで落ちているんです。 日本は、先進国の中で最も有権者一人の一票の価値が少ない国になっていると言えると思います。それでも今回の選挙制度改革において衆議院議員の十削減を行うとした理由について、与党側提出者に伺いたいと思います。
以上の結果を全体として要約的に申し上げますと、人口最小選挙区との格差が二倍以上となる選挙区の数については、前回の区割りの改定案では九選挙区、勧告前は九十七選挙区となっておりますが、公職選挙法制定以来、格差是正としては、今回初めて、国勢調査人口での人口格差二倍以上の選挙区は解消されるということになります。 最大人口格差は、今回の改定案では、初めて二倍を切り、一・九九八倍となります。
十年前の前回の区割りの改定案では、二倍以上の選挙区は九残ったところですが、今回は、現行の衆議院小選挙区並立制導入後の過去二回の区割り画定、改定を含めまして、公職選挙法制定以来、格差是正としては初めて、国勢調査人口での人口格差二倍以上の選挙区は解消されることになったというところでございます。
それは、地方公共団体の住民としての権利を行使する上で、ある程度その地域社会に居住し、地縁関係もできて、そしてその団体の事情に通じる必要があるといった観点から、昭和二十五年の公職選挙法制定以来、そういったことになってございます。
ところが、昭和二十五年、公職選挙法制定法におきまして一部緩和をされているんですね。全面禁止を緩和しまして、候補者が親族、知己、その他密接な間柄にある者を訪問する場合の例外規定が置かれて、禁止の一部が緩和をされたということであります。 そして、昭和二十七年には、公職選挙法改正で、これがまた全面禁止と後戻りをしてしまいました。
ここで問題なのは、選挙運動の期間を短縮し公職選挙法制定当時の半分にすることです。これは国民の知る権利を制限し、基本的人権を侵すものです。さらに供託金の額についても一・五倍から二倍という大幅な引き上げをして、立候補の自由を経済面から大きく制限しています。これではますます金のかかる選挙を推し進めることになります。これがどうして政治改革なのでしょうか。 さらに、いわゆる九増十減、定数是正についてです。
例えば衆議院議員選挙の運動期間を見ますと、公職選挙法制定時、一九五〇年五月一日施行でありますが、三十日あったのです。五二年に二十五日間に短縮をされました。五八年に二十日に短縮されました。さらに、八三年には十五日間へと短縮されてきたわけであります。
このはがきについては衆参両院選挙、都道府県知事選挙等について、公職選挙法制定である一九五〇年以来今日まで四十二年間ですか、営々と無料が実施されてきたわけであります。供託物没収にならない場合に限りなどという足切りなどはなかったわけであります。
○政府委員(吉田弘正君) お尋ねの疾病、負傷、その身体の障害等によりましてそのために歩行が著しく困難である方々、そういう選挙人の不在者投票につきまして昭和二十五年の公職選挙法制定当時の制度におきましては、一定の重度障害者に限ることなく、疾病等のために歩行が著しく困難であるということにつきまして医師等の証明書が提出された場合にはこれらの方々は在宅で投票ができるという制度になっておりました。
こうした点から神奈川県の状況を見ますと、昭和二十五年公職選挙法制定当時の県の人口は二百四十八万人でございましたが、昭和五十年になりますと六百三十九万、約二・五七倍となっているわけでございます。
従来に増して多くの規制を、また、これを警察権力の判断にゆだねるがごとき法改正であるとすれば、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行なわれることを確保するという公職選挙法制定の趣旨を著しく逸脱するものであります。 これらを踏まえ、本改正案で提起されている諸点のうち、特に問題のある項目について意見を申し上げます。
したがって、参議院議員の地方区定数は、公職選挙法制定以来一度も是正されていないから、現行定数のもとでの選挙は違憲であろうことは明らかであります。 このような理由からも、総理が勇気を持って速やかに地方区定数是正を実現し、次の五十五年選挙に間に合うごとく取り組む決意を望む次第であります。 次に、財政経済問題についてお伺いをいたします。 第一に、円高問題であります。
選挙犯罪を除く一般犯罪により選挙権、被選挙権を有しない者の範囲から執行猶予中の者を除きましたのは、昭和二十五年公職選挙法制定以来のことでございます。
それで、この問題につきまして、選挙法はいままで、二十五年の公職選挙法制定以来もずいぶん変わりましたけれども、罰則の部面についての改正は案外に少ない。新しい形のものが、おとり罪もそうですけれども、いろいろぼつぼつ入っておりますけれども、明治以来あるものについての改正というものはほとんどなされていない。それから刑についても、それの変更なり何なりというものはなされていない。
もっともこの改正の中では、ほかの改正に伴って、ほかの法律が直ることに伴って、公選法で引っぱっておる法律の手直しというようなものも入っておりますので、実質的には公職選挙法制定以来の大きな改正というのは三、四回と自分では思っております。 それはそれといたしまして、確かに門司先生の仰せのように、かなりの頻度で改正が行なわれておることは事実でございます。
○政府委員(松村清之君) 選挙関係の三百三十九号に関して一言申し上げたいと思いますが、長期入院患者の住所を病院所在地にありといたしますことは、住所認定の一般原則にも関係いたしますことでもありますし、かつ、市町村の自治運営にも重要な関係を持ってきますので、公職選挙法制定の際に、現在のような二百七十条の推定規定が設けられたものでございまして、そういう関係からいたしまして、これを改めるにつきましては、なお
○兼子政府委員 公職選挙法制定当時と現在の政治情勢から見まして、非常にその情勢が変ってきた、国の選挙と地方の選挙は、実態においても違うから一つの法律で規制すべきでなく、別個の法体系とすべきでないか、このような御趣旨に承わったのでございますが、確かにおっしゃる通りに、政治情勢も公選法制定当時の昭和二十五年と現在、その後の発展を考えてみますと、非常に違って参っております。
それから前には、教育委員と、それから町村長の選挙だつたと思いますが、届出の場合には、そういう一定の数の推薦が必要だということもございましたが、公職選挙法制定の際に、その条項も削除しましたから、現在公職選挙法で規定しておりまする選挙につきましては、推薦の数についての制限は何らございません。
○政府委員(吉岡惠一君) 事務所の基準はこの公職選挙法制定前の衆議院議員選挙法、これが一カ所が原則でございます。従つて二カ所の所はそれによりますと、三十幾つかの選挙区が二カ所にするというようなことになつております。
それから十三、在任期間を異にする教育委員の選挙の場合の当選人「新設の教育委員会の委員の合併選挙の場合における当選人の決定について本法の適用関係を明らかにすること」これは事務上の整理でありまして、教育委員が公職選挙法制定後に新設されたような場合におきまして、その教育委員の合併選挙についての取扱いについて、本法適用関係を明瞭にするために、ある字句を整理するわけであります。
その第一章は総則でありまして、公職選挙法案全体に通ずる総則的事項を規定しており、公職選挙法制定の目的を「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」